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こんにちは、北海道不動産リアルの高橋です。
本日は、不動産用語辞典に『権利金(けんりきん)』を追記しました。
権利金とは
権利金(けんりきん)とは、土地や建物の賃貸借契約を行う際に、借り主から貸し主に対し支払われる金銭のことですが、同じく賃貸借契約を行う際に借り主から貸し主に対し支払われる『敷金』とどんな違いがあるのでしょうか?
権利金と敷金の違い
『権利金』は、契約終了の際に借り主に対し返済義務はありません。一方、敷金は原状回復に伴う修繕費等を引いた残りの金額を借り主にたいし返済する義務が存在します。返済義務がないのが『権利金』。返済の義務があるのが『敷金』になります。
土地の上の権利とは
ちなみに土地の上に存在する『権利』は、賃借権だけではありません。賃借権の他に、『地上権』『地役権』『永小作権』『使用権』などがあります。
権利は非課税
ちなみに土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象にはなりませんが、土地の権利を貸し付けた場合の地代や権利金、さらには更新料、そして名義書換料なども非課税となります。
また、宜しくお願いします。